実践経営情報

2023.12.19
24年度与党税制改正大綱を公表 定額減税や賃上げ税制強化が柱

 2024年度与党税制改正大綱が12月14日、公表された。来年度税制改正では、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先課題とした。1人当たり4万円の所得税などの定額減税のほか、賃上げ税制を強化し、賃上げにチャレンジする企業の裾野を広げる。さらに、中小企業の中堅企業への成長を後押しする税制も組み合わせることで、賃金が物価を上回る構造を実現し、国民がデフレ脱却のメリットを実感できる環境を作るとした。
 所得税・個人住民税の定額減税は、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者は対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。定額減税による個人住民税の減収額は、全額国費で補填する。
 賃上げ促進税制の強化については、賃上げのけん引役として期待される従業員数2000人超の大企業について、継続雇用者の給与等支給額の増加に応じた控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件を創設し、従来の4%に加え、5%、さらには7%の賃上げを促していく。中小企業においても、新たに繰越控除制度を創設し、これまで制度を利用できなかった赤字企業に対しても賃上げにチャレンジする後押しをする。

2023.12.5
法人6万2千件を実地調査 申告漏れ所得7801億円を把握

 国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、今年6月までの1年間(2022事務年度)に、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人6万2千件(前事務年度比52.3%増)を実地調査した。その結果、申告漏れ所得金額は7801億円(同29.4%増)、法人税と消費税の追徴税額は3225億円(同39.8%増)だった。
 申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万6千件(前事務年度比▲0.7%)実施。その結果、申告漏れ所得金額は78億円(同▲11.2%)、追徴税額は71億円(同▲32.0%)だった。簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。
 新型コロナウイルスの影響がやや緩和され、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加するなか、実地調査1件当たりの追徴税額は524万1千円(前年度比▲8.1%)となった。
 また、源泉所得税については、実地調査の件数は7万2千件で、源泉所得税等の非違があった件数は2万2千件、追徴税額は338億円。簡易な接触の件数は13万件で、追徴税額は76億円となっている。

2023.11.28
効率的・効果的な所得税調査実施 追徴税額は過去最高の1368億円

 国税庁が公表した「2022事務年度の所得税等調査」結果によると、今年6月までの1年間の所得税調査は、前事務年度に比べ6.3%増の約63万8千件行われた。そのうち33万8千件から25.5%増の9041億円の申告漏れ所得を見つけた。その追徴税額は29.3%増の1368億円と過去最高額を更新した。
 実地調査における特別調査・一般調査は、前事務年度に比べ48.5%増の3万6千件を実施、うち3万1千件から34.1%増の総額5204億円の申告漏れ所得を見つけ、26.1%増の980億円を追徴。件数では全体の5.6%に過ぎないが、申告漏れ所得金額は全体の57.6%を占めた。
 また、実地調査に含まれる着眼調査は、前事務年度比43.8%増の1万1千件行われ、うち7千件から23.4%増の390億円の申告漏れを見つけ、35億円を追徴。一方、簡易な接触は、4.1%増の59万2千件行われ、うち30万件から14.8%増の3448億円の申告漏れを見つけ353億円を追徴した。
 実地調査トータルでは、前事務年度比47.4%増の4万6千件の調査を行い、うち3万8千件から33.3%増の5594億円の申告漏れを見つけ、1015億円を追徴。つまり、実地調査件数は全体の7.3%と1割にも満たないが、申告漏れ所得全体の6割強(61.9%)を把握しており、高額・悪質な事案を優先して深度ある調査を的確に実施する一方、短期間で申告漏れ所得等の把握を行う効率的・効果的な所得税調査が実施されていることが裏付けられた。

2023.11.14
22年度税金のムダ遣い580億円 税金の徴収漏れ約2億4千万円

 会計検査院がこのほど公表した2022年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは344件、580億2214万円(327件分)だった。前年度に比べ、指摘件数は34件増加。前年度に引き続き、新型コロナ感染防止への対応として、検査官による実地検査が検査対象機関に配慮する中で、指摘件数は増加し、指摘金額では前年度の約455億円を大幅に上回った。
 財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足2億4085万円(うち過大300万円)が指摘された。
 検査の結果、55税務署において、納税者84人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が85事項、2億3785万円、徴収過大が1事項、300万円。前年度は、46署において徴収不足が72事項、1億6062万円だったので、徴収不足は約8000万円増加したことになる。昨年度、徴収過大は154万円だった。
 徴収が過不足だった86事項を税目別にみると、「法人税」が46事項で徴収不足が1億3627万円と最も多く、以下、「申告所得税」22事項、同7100万円、「消費税」13事項(うち過大1事項)、同2377万円、「相続・贈与税」3事項、同415万円、「源泉所得税」1事項、同194万円などだった。
 これらの徴収過不足額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支払決定の処置がとられている。

2023.11.7
法人税申告オンライン利用率9割 キャッシュレス納付割合が35.9%

  国税庁では、デジタル社会の実現に向けて、納税者利便性の向上と税務行政の効率化を図る観点から、e-Tax及びキャッシュレス納付の利用拡大を推進している。同庁が発表した2022年度におけるオンライン(e-Tax)手続きの利用状況等によると、所得税のオンライン利用率が全体の3分の2を占める水準になったほか、法人税申告のオンライン利用率は9割を達成するなど、オンライン利用率は着実に上昇している。
 主要7手続きのオンライン利用率は、「法人税申告」が91.1%と9割を超えたほか、「消費税申告(法人)」90.3%、「所得税申告」65.7%、「消費税申告(個人)」69.9%、「相続税申告」29.5%、「国税納付手続き」35.9%、「納税証明書の交付請求」19.4%と全て順調に上昇している。
 2022年度の納付手段別の納付件数をみると、まずキャッシュレス納付割合は35.9%となり、前年度より3.7ポイント増加した。内訳は、「振替納税」が12.5%、インターネットバンキングやダイレクト納付の「電子納税」が21.4%、「クレジットカード」が1.7%のほか、同年度から集計対象となった「スマホアプリ」が0.3%だった。
 キャッシュレス納付以外では、「窓口での納付」が59.0%(前年度比▲3.7ポイント)と6割強を占め、内訳は、「金融機関窓口」が57.1%(同▲3.4ポイント)で、「税務署窓口」はわずか2.0%(同▲0.1ポイント)だった。

2023.10.31
インボイス、65.1%が順調に対応 ただ「懸念事項あり」企業も9割

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)が10月1日にスタートしたが、帝国データバンクが10月6日から11日にかけて実施した「インボイス制度に対する企業の対応状況調査」結果(有効回答数1494社)によると、インボイス制度が、スタートして間もない時点での自社の対応状況は、65.1%が「順調に対応できている」と回答し、企業の3社に2社が順調にスタートを切っていることが分かった。
 一方で、「対応がやや遅れている」は28.5%、「対応が大幅に遅れている」は3.1%だった。企業からは、「社員や取引先へ早めに対処していて、何とかスタートできた」(機械製造)とする声がある一方で、「インボイスの申請はしたけれども、番号の連絡等がない」(鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売)や「振込手数料など、取扱いについて手探り状態のものが多い」(運輸・倉庫)といった声が聞かれた。
 インボイス制度の導入による懸念事項(現在/今後)については、「懸念事項あり」の企業は91.0%と9割にのぼった。「懸念事項なし」は6.0%、「分からない」は2.9%だった。懸念事項の内容(複数回答)では、「業務負担の増加(他業務への影響含む)」が71.5%で7割となり、最も多くなった。次いで「社内での理解・連携不足」(51.0%)、「仕入先への対応」(50.1%)が5割台で続いた。「仕入先などのインボイスの確認、免税事業者への対応でこれからが大変。業務量は増加する」(金融)など、事務負担の増大などに戸惑う声が聞かれた。

2023.10.24
「タワマン節税」抑止の通達公表 新算定ルールは来年1月から適用

 国税庁はこのほど、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の新算定ルールを定めた通達を公表した。新たな算定ルールは、2024年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与から適用される。
 相続税・贈与税における財産の価額は、相続税法の規定により、「財産の取得の時における時価」とされており、その評価方法については、相続税法の時価主義の下、より適正なものとなるよう見直しを行っている中で、居住用の区分所有財産(いわゆるマンション)の「相続税評価額」は、「時価(市場売買価格)」との大きな乖離が生じているケースも確認されている。
 そこで、居住用の区分所有財産の評価を新設して評価することとされた。
  まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の区分所有補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。
 具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した評価水準が0.6未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と0.6を掛けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離率のみを掛けて補正。区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、「区分所有補正率」は1を下限とする。

2023.10.17
AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始

 チャットボット(税務職員ふたば)は、個人の質問に対し、AI(人工知能)が自動回答するもの。国税庁はこのほど、そのチャットボットの年末調整に関する相談の対応が始まったと発表した。同庁は、個人の国税に関する相談は、チャットボットを気軽に利用するよう呼びかけている。チャットボットは、質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字入力すればAIが自動回答する。土日、夜間でも、24時間利用できる。
 チャットボットは、年末調整に関する相談(2023年分)、所得税の確定申告に関する相談(2022年分)、消費税の確定申告に関する相談(2022年分)、インボイス制度に関する相談、に対応している。
 今回開始された年末調整の相談では、従業員が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い事項に対応している。
 例えば、年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関することがある。
 さらに、年末調整で適用される控除に関することや、2023年分の税制改正に関すること、マイナポータル連携などによる年末調整の手続きの電子化に関する質問、転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その人の状況に応じて行う年末調整の手続きに関すること、年末調整のながれ(年税額の計算)や過不足額の精算に関する質問、などに対応しており、税務署の相談室に電話等で相談しなくても、手軽に回答が得られる。

2023.9.12
国税の滞納残高は3年連続の増加 新規発生滞納額は3年ぶりに減少

 国税庁がこのほど公表した2022年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した2020年度から3年連続で増加したことが明らかになった。これは、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどが要因。新規発生滞納額は前年度に比べ▲4.4%減の7196億円と3年ぶりに減少した。
 整理済額は7104億円(前年度比2.1%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は1.0%増の8949億円と3年連続で増加した。ただし、今年3月までの1年間(2022年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約38%まで減少。また、2022年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度比▲0.1ポイント減の1.0%と低水準で推移している。
 滞納発生割合は、2020年度は過去最低の0.9%、21年度は1.1%で推移。この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約32%まで減少している。税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比▲9.2%減の3630億円と3年ぶりに減少したが、税目別では18年連続で最多、全体の約50%を占める。一方で、整理済額が3772億円と上回ったため、滞納残高は▲4.0%減の3409億円と、3年ぶりに減少した。

2023.7.11
TOB成立後上場廃止での株式 譲渡所得の申告漏れが目立つ

 国税庁は、株式公開買い付け(TOB)の成立で上場廃止となった株式に関し、譲渡所得の申告漏れが目立つことから、注意を喚起している。TOB成立後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合に譲渡益が生じたときには、所得税の申告が必要になる。
 TOBは近年、上場企業に対するM&Aの手法として一般化している。国税庁は、TOBの買付総額が高額なものもあり、上場廃止後の株式譲渡に係る申告漏れの増加が懸念されたことから、TOBに応じなかった株主379人を対象に抽出調査した結果、約半数にあたる199人から申告漏れが見つかり、その申告漏れ所得金額は4億7495万円、追徴税額は7258万円で、申告漏れ1件当たりの追徴税額は36万円だった。申告漏れが把握された事例の中には、1億8216万円と2億円近い多額の譲渡益が生じていたにもかかわらず、無申告となっていたものが含まれており、追徴税額3151万円が課されている。
 この申告漏れの背景にあるのは、株式を管理する口座が変わること。投資家の多くは、上場株式との取引を対象とする「源泉徴収ありの特定口座」を使っており、同口座は証券会社が売買損益や税額を計算して口座から天引きするため、投資家は自分で確定申告する必要がない。しかし、TOB成立で上場廃止となった企業の株式は、投資家自らが売買損益や税額を計算する「一般口座」での取引となり、利益が生じれば申告する必要がある。

2023.6.27
22年度査察、着手件数は145件 告発件数103件で告発率74.1%

 いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。国税庁が公表した2022年度査察白書によると、同年度に査察で摘発した脱税事件は前年度より30件多い139件で、その脱税総額は前年度を約25%上回る約128億円だった。今年3月までの1年間(2022年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は145件と、前年度(116件)を29件上回った。
 継続事案を含む139件(前年度103件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち74.1%に当たる103件(同75件)を検察庁に告発。この告発率74.1%は前年度を1.3ポイント上回り、2006年度以来の高水準だった。
 2022度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税不正受還付事案を16件、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案を15件、国際事案を25件、それぞれ告発している。
 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2022年度の脱税総額127億6000万円は、ピークの1988年度(約714億円)の約18%にまで減少している。1件当たり平均の脱税額は9200万円で、ここ5年は1億円を下回っている。告発分の脱税総額は前年度を64.9%上回る100億1900万円だったが、前年度は統計が残る1972年度以降、過去最少だった。告発分1件当たり平均の脱税額は9700万円となっている。

2023.6.13
22年分確定申告、2295万人提出 所得金額は3年連続増の46兆円

 国税庁がこのほど公表した2022年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を0.4%(9万6千人)上回る2295万1千人となり、2011年以降ほぼ横ばいで推移している。申告納税額がある人(納税人員)は同▲0.5%減の653万4千人となり、2年連続の減少となった。納税人員は減少したものの、その所得金額は同0.1%上回る46兆3072億円となり、3年連続で増加した。
 申告納税額は、前年を▲2.9%(1114億円)下回る3兆6801億円と、2年ぶりに減少。2021年分と比較すると、納税人員及び申告納税額は減少したものの、所得金額は増加した。申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の6割近く(56%)に落ち込んでいる。なお、還付申告者数は、前年分から0.2%増の1332万7千人と2年連続で増加したが、2021年分からほぼ横ばいで推移し、申告者全体の約58%を占める。
 一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は49万7千人で前年分比▲6.5%減、うち納税人員は37万9千人で同▲2.5%減少し、その申告納税額は3200億円で同▲3.8%減少した。贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同▲6.9%減の45万4千人、うち納税額がある人は同▲2.6%減の37万5千人、その納税額は同▲5.2%減の2693億円。1人当たりの納税額は同▲2.7%減の72万円となる。

2023.6.6
納付書の事前送付を一部取りやめ 2024年5月以降に送付する分から

 国税庁ではこのほど、納付書の事前送付について、2024年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などを対象に取りやめる予定であることを明らかにした。同庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところだが、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえて、一部の納税者への納付書の事前送付を取りやめる。
 事前送付を行わない対象は、(1)e-Taxで申告書を提出している法人、(2)e-Taxでの申告書提出が義務化されている法人、(3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、(4)「納付書」を使用せずに、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)で納付している法人・個人、などだ。
 現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付するなど納付書を必要とする納税者に対しては、引き続き、納付書を送付する予定だ。また、源泉所得税の徴収高計算書は、引き続き送付する予定だが、電子申告やキャッシュレス納付の利用を呼びかけている。国税庁では、納税者の納付書手書き作成の手間を省くとともに、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。

2023.5.30
国別報告書の自動的情報交換実施 4月現在で対象国88ヵ国に増加

 租税条約に基づく自動的情報交換の対象国が着々と増加している。租税条約等に基づく情報交換は、納税者の取引などの税に関する情報を税務当局間で互いに提供する仕組み。経済取引の国際化が進むなか、国税庁では、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換を通じて、国際的な脱税や租税回避の把握・防止に取り組んでいる。
 租税条約に基づく情報交換には、自動的情報交換、自発的情報交換、要請に基づく情報交換の3つの類型があり、国税庁は今回、国別報告書の自動的情報交換の実施対象国を更新し、最新データとして公表した。国別報告書には、多国籍企業グループの事業が行われる国・地域ごとの収入金額や納付税額の配分状況等に関する情報が含まれ、各国の税務当局ではこれを移転価格リスク評価に使用している。
 国税庁が今回更新した「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」によると、2023年4月1日現在における国別報告書の自動的情報交換の実施対象は88の国・地域。前回の更新(2022年9月)からイスラエルとタイの2ヵ国が追加されている。
 自動的情報交換の対象にはこのほか、非居住者の金融口座情報(氏名・住所・口座残高など)、法定調書情報などがあり、情報交換事績もこれらの類型に分けてまとめられている。なお、租税条約を締結している国・地域は、5月1日現在で84条約等、153ヵ国・地域にのぼる。

2023.4.18
調査課所管法人の申告内容の誤り 1位は外国税額控除等に関する誤り

 国税庁は、調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例を公表した。
 これは、2022事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、誤りが多い順にその状況を取りまとめたもの。
 最も誤りが多かったのは、外国税額控除等に関する誤り。別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が、税引後の金額になっていなかった、外国法人税に該当しない税を記載していた、などの誤りが目立ったという。
 次いで誤りが多かったのは、法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り。別表一の「中間申告分の法人税額」欄及び「中間申告分の地方法人税額」欄に、中間申告分の税額を正しく記載していなかった、事業年度終了時における資本金又は出資金額が1億円超であるにもかかわらず、年800万円以下の所得について、軽減税率を適用していた、などの誤りが多かったという。
 3番目に誤りが多かったのは、所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り。貸借対照表の任意引当金等の金額が、別表五(一)の④欄(差引翌期首現在利益積立金額)の金額と一致していなかった、前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券等の評価損の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していなかった、などの誤りが多かったという。

2023.3.28
23年度税制改正法案が可決成立 NISAの抜本的拡充・恒久化

 2023年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する法律案が3月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。両法律案は、一部を除き、2023年4月1日から施行する。所得税法等の一部を改正する法律案は、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化する。
 個人所得課税では、NISA制度の抜本的拡充・恒久化として、年間投資上限額を拡充(「つみたて投資枠」:120万円、「成長投資枠」:240万円)し、一生涯にわたる非課税限度額(1800万円)を設定(うち「成長投資枠」は、1200万円)、非課税保有期間を無期限化する。スタートアップへの再投資に係る非課税措置を創設し、保有株式の譲渡益を元手に創業した場合に、出資分につき株式譲渡益に課税しない制度(上限20億円)とする。
 そのほか、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置を導入。基準所得金額から3.3億円を控除した金額に、22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過した差額の追加的な申告納税を求める。
 資産課税では、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため、相続時精算課税の基礎控除を創設、暦年課税における相続前贈与の加算期間を延長する。

2023.3.21
2023年公示地価は2年連続上昇 可決後、コロナ禍前への回復傾向が顕著に

 国土交通省が3月22日に公表した2023年1月1日時点の地価公示によると、商業・工業・住宅の全国全用途平均で1.6%のプラス(前年0.6%)と2年連続で上昇した。上昇率は2008年(1.7%)に次ぐ15年ぶりの高水準となった。住宅地は1.4%(同0.5%)、商業地は1.8%(同0.4%)とともに2年連続で上昇。新型コロナ感染症の影響が和らいで、都市部を中心に上昇が継続するとともに、地方部においても上昇範囲が広がるなど、コロナ禍前への回復傾向が顕著になった。
 地方圏は、全用途平均が前年比1.2%(前年0.5%)、住宅地が1.2%(同0.5%)、商業地は1.0%(同0.2%)で、いずれも2年連続の上昇となった。地方四市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では、全用途平均(8.5%)・住宅地(8.6%)・商業地(8.1%)のいずれも上昇を継続し上昇率が拡大。地方四市を除くその他の地域では全用途平均(0.4%)、住宅地(0.4%)、商業地(0.1%)ともに上昇に転じた。
 全国の最高額は17年連続で東京都中央区銀座4の「山野楽器銀座本店」で、1平方メートル当たり5380万円、前年比1.5%上昇した。
 ところで、毎年7月には国税庁から相続税・贈与税を計算するときの土地の評価額である路線価が公表されるが、地価公示価格は、売買実例価額や不動産鑑定士等による鑑定評価額等とともに、路線価を算定する際の基となる。今夏公表される2023年分路線価への地価公示価格上昇の影響が注目される。

2023.3.14
振替納付の預貯金残高不足に注意 期限内に納付できないと延滞税も

 2022年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えたが、注意したいのは振替納付を利用しているケースだ。2022年分の確定申告の振替納付日は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は「2023年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、「2023年4月27日(木)」となっている。
 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認する必要がある。
 期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(所得税等は2023年3月15日、個人事業者の消費税等は2023年3月31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。2023年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年8.7%」の割合となる。
 国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納付方法を紹介している。キャッシュレス納付の場合は、(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、(2)インターネットバンキングやATMを利用して納付、(3)クレジットカード納付、(4)スマホアプリ納付がある。
 一方、キャッシュレス納付以外の納付方法では、(1)QRコードを利用したコンビニ納付や(2)納付書を使用した納付がある。

2023.3.07
税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す

 2023年度税制改正法案である「所得税法等の一部改正法案」及び「地方税法等の一部改正法案」の両案が2月28日、衆議院の財務金融委員会及び総務委員会での可決後、本会議に上程され、ともに自民・公明などの賛成多数で原案どおり可決されて参議院に送られている。
 今後両案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議が行われ、3月31日の年度末までには可決・成立する見込み。
 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込まれ、2月3日に閣議決定後、衆議院に送付。その後、財務金融委員会で2月10日から28日までの間に4日間審議が行われた。
 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付された。

2023.2.28
国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%

 国民負担率が2023年度予算では22年度実績見込みから0.7ポイント減の46.8%と2年連続で低下する見通しであることを、財務省が発表した。国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合。23年度見通しの内訳は、国税17.7%、地方税10.4%で租税負担率が28.1%、社会保障負担率は18.7%。国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げた。
 2022年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.5ポイント減(国税:0.2ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.1ポイントの微減ながら3年連続で低下した。
 国民負担率を諸外国(2020年実績)と比べた場合、日本(2020年度47.9%)は、米国(32.3%)、英国(46.0%)よりは高いが、フランス(69.9%)、スウェーデン(54.5%)、ドイツ(54.0%)よりは低い水準だ。
 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。財務省によると、2023年度の国民所得(22年度に比べ11万5千円増の421万4千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から6.5ポイント減の7.1%となる見通し。この結果、23年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、22年度実績見込みからは7.2ポイント低下の53.9%となる見通しだ。

2023.2.14
インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。
 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。
 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。
 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。

2023.2.07
国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後9年目となる2021年分の国外財産調書の提出状況を公表した。
 2021年分(2021年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月15日を期限に提出されているが(集計は2022年6月末まで)、提出件数は前年比6.9%増の1万2109件で8年連続増加、その総財産額は同35.9%増の5兆6364億円で2年ぶりの増加。局別では、「東京局」7755件(構成比64.0%)、「大阪局」1737件(同14.3%)、「名古屋局」858件(同7.1%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。
 総財産額でみると、「東京局」は4兆2829億円にのぼり、全体の76.0%を占め、東京・大阪(12.5%)・名古屋(4.1%)の3局で9割強を占める。
 また、財産の種類別総額では、「有価証券」が63.3%を占める3兆5695億円で最多、「預貯金」7591億円(構成比13.5%)、「建物」4474億円(同7.9%)、「貸付金」1576億円(同2.8%)、「土地」1482億円(同2.6%)のほか、「それ以外の財産」が5545億円(同9.8%)となっている。

2023.1.31
30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題

 2023年度税制改正の焦点の一つとして、いわゆる“1億円の壁”の是正があった。政府税制調査会の会合でも、総所得1億円を境に税負担率が下がる「1億円の壁」と呼ばれる問題の是正を求める声が相次いだ。通常、所得課税は累進税率を採っており、4千万円超の部分には最大45%(地方税と合わせて55%)の税率がかかる一方、金融所得は一律15.315%(地方税と合わせて20.315%)と、金融所得がどれだけ高くても負担税率は同じだ。
 1億円を超える大きな収入は、株式売却益などから発生する割合が大きいことから、トータルでの納税額が低くなる。1億円を超えると税負担率が減少し始めるため、富裕層は株式売却益や上場株式からの配当に係る金融所得を増やそうとする。申告納税者の税負担率は、所得1億円の人は約30%、100億円の人は約20%だが、今の金融所得課税は“金持ち優遇”の制度になっているとの批判が根強かった。
 そこで、金融所得課税を見直し、所得が30億円を超えるような富裕層に対し課税強化する。合計所得金額から3.3億円を差し引いたうえで22.5%の税率をかけた金額で計算し、これが通常税額を上回る場合に差額を徴収する。所得が30億円を超える200~300人が対象となる見込みで、所得50億円のケースでは2~3%負担が増えると想定している。2025年から適用する。
 結局、大富裕層への課税強化とはなったが、「1億円の壁」是正はならず、今後の課題となった。

2023.1.24
暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長

 2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。
 具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長することや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。
 暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。
 相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

2023.1.17
AIを活用したチャットボット 22年分確定申告対応の相談開始

 エンジェル税制は、一定のスタートアップ企業(特定中小会社)へ投資した個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度。その年の株式譲渡益から対象企業への投資額を全額控除できるため、投資時点では控除した部分について所得税がいっさい発生しない。ところが、この制度の適用を受けて株式譲渡益から控除した金額は、取得した特定中小会社株式の取得価額から控除されてしまうため、将来その株式を売却したときの売却益が大きく計算される。つまりこの制度は、納税額を直接減免するものではなく、あくまで課税を繰延べる制度なのだ。同税制は「最終的には税金を精算する必要がある制度」であることからあまり利用されておらず、スタートアップ企業への投資を促す役割を十分に果たせていない。そこで令和5年度税制改正では制度が大幅に拡充されることになった。
 現行制度では、特例の適用を受けた全額を特定中小会社株式の取得費用から控除するため、実質的には課税の繰延効果しかないが、改正後は「その年の株式等に係る譲渡所得のうち20億円を超える部分」のみを控除することになる。そのため、後に特定中小会社株式を譲渡した場合の譲渡益については20億円までの部分が非課税となる。制度適用には「株式の発行会社が設立5年未満である」など複数の要件があるものの、M&AやIPOによって大きな利益を得た個人投資家にとって特にメリットが大きいため、スタートアップ投資を大きく促進する制度として早くも注目が集まっている。

2023.1.10
インボイス制度を見直す税制改正 納付税額を消費税額の2割に軽減

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートするが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。
 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。
 インボイス発行事業者登録制度については、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合に、その課税期間の初日後に登録されたときは、同日に登録を受けたものとみなされる。