実践経営情報

2024.2.27
少額減価償却資産特例を2年延長 常時使用従業員数300人超を除外

 2024年度税制改正においては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が2年延長される(適用期限の延長は、所得税についても同様)。
 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である「少額減価償却資産」を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を全額損金の額に算入(即時償却)することができる。この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人(「中小企業者等」)に限られる。
 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産だが、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となる。
 特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできない。

2024.2.20
国民負担率は45.1%となる見通し 租税負担率26.7%で2年連続低下

 財務省は、国民負担率が、2024年度予算では23年度実績見込みから1.0ポイント減の45.1%と3年連続低下する見通しと発表した。国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合。24年度見通しの内訳は、国税16.9%、地方税9.9%で租税負担率が26.7%、社会保障負担率は18.4%。国民所得の伸びが大きく、社会保障負担も微減する見通しで、国民負担率を引き下げた。
 2023年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.8ポイント減(国税:0.4ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.2ポイント減の微減で4年連続で低下した。国民負担率を諸外国の2021年実績で比べた場合、日本(2021年度48.1%)は、米国(33.9%)や英国(47.6%)よりは高いが、フランス(68.0%)、スウェーデン(55.0%)、ドイツ(54.9%)よりは低い。
 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。財務省によると、2024年度の国民所得(23年度に比べ11万8千円増の443万4千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から2.7ポイント減の5.8%となる見通し。
 この結果、24年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、23年度実績見込みからは3.7ポイント減の50.9%だが、過去5番目に高い見通し。

2024.2.13
国外財産調書、1.2万件、5.7兆円 提出件数・総財産額とも過去最多

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後10年目となる2022年分の国外財産調書の提出状況を公表した。
 2022年分(2022年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年6月30日を期限に提出されているが、提出件数は前年比3.2%増の1万2494件で9年連続増加、その総財産額は同1.5%増の5兆7222億円で、提出件数・総財産額とも過去最多となった。局別では、「東京局」7900件(構成比63.2%)、「大阪局」1867件(同14.9%)、「名古屋局」861件(同6.9%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。
 総財産額でみると、「東京局」は4兆3549億円にのぼり、全体の76.1%を占め、東京・大阪(12.2%)・名古屋(3.9%)の3局で9割強を占める。
 また、財産の種類別総額では、「有価証券」が60.4%を占める3兆4569億円で最多、「預貯金」7775億円(構成比13.6%)、「建物」4842億円(同8.5%)、「貸付金」1754億円(同3.1%)、「土地」1568億円(同2.7%)のほか、「それ以外の財産」が6713億円(同11.7%)となっている。

2024.2.06
法人版事業承継税制等の見直し 承継計画の提出期限を2年延長

 2024年度税制改正では、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2026年3月末まで2年間、また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年間それぞれ延長される。
 法人版事業承継税制は、2018年度税制改正において、2018年1月から10年間の特例措置として、2024年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行われている。
 具体的には、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設された。
 2024年度税制改正では、この特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえ、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」の提出期限が2026年3月末まで2年延長される。
 この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027年12 月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年延長される。

2024.1.30
所得税・個人住民税の定額減税 6月以降の源泉徴収等から実施

 2024年度税制改正の柱の一つに所得税・個人住民税の定額減税がある。与党税制改正大綱によると、2024年度税制改正の基本的な考え方として、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしている。
 具体的には、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。
 所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなう。住民税は納付しているが所得税は非課税というケースでは、1世帯当たり10万円を給付する。住民税も所得税も課税されていないケースでは、1世帯当たり7万円を給付し、物価高対策として決定済みの3万円の給付金と合わせて、1世帯当たり10万円の負担軽減となる。
 所得税の定額減税は6月1日以降最初に支払いを受ける給与等から特別控除相当額を控除する。

2024.1.23
賃上げ促進税制を強化し3年延長 中小企業に5年間の繰越控除創設

 2024年度税制改正の柱の一つは、賃上げ促進税制の強化だ。全法人向けの措置について見直した上で、その適用期限を3年延長する。見直しは、原則の税額控除率を10%(現行15%)に引き下げ、税額控除率の上乗せ措置を、前年度から給与総額を4%以上増やしたら税額控除率に5%を加算する。その増加割合が5%以上の場合は10%、7%以上の場合は15%をそれぞれ加算する。この結果、賃上げのけん引役として期待される常時使用する従業員数2000人超の大企業は、継続雇用者の給与等支給額の増加に応じた控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件が創設され、従来の3%以上、4%以上に加え、5%以上、さらには7%以上の枠が設けられ、賃上げを促していく。
 税額控除率の上乗せ措置には、従来からある教育訓練費の実施に加えて、女性活躍、子育て環境整備の要件であるプラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合には、税額控除率に5%を加算する措置が創設される。
 中小企業の場合は、新たに5年間の繰越控除制度を創設し、赤字企業に対しても賃上げにチャレンジする後押しをする。賃上げに伴う税額控除は、給与総額を1.5%以上増やせば増加分の15%を、2.5%以上増やせば30%をそれぞれ控除。また、教育訓練費に係る上乗せ措置は増加割合が5%以上であれば10%加算する。この結果、子育てに係る5%加算を加えれば、最大45%が控除できるようになる。

2024.1.16
交際費非課税の飲食費上限見直し 5000円を「1万円以下」に引上げ

 2024年度税制改正においては、地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費課税の見直しが行われる。  具体的には、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費の実態を踏まえ、現行の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられる。
 また、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長される。
 現行の接待飲食費は、社内飲食費を除いた交際費に含まれる「飲食費」について、定められた項目を記載した帳簿上の飲食費(「接待飲食費」と仕訳したもの)であれば、その額の50%を損金に算入できこととされている特例がある。この特例は、中小企業だけでなく大企業にも適用される。
 中小企業の場合は、上記の(1)交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額と、(2)損金不算入額として、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(「定額控除限度額」)に達するまでの金額を超える部分の金額、の(1)か(2)のいずれかの金額が損金不算入額となる選択適用が認められている。

2024.1.09
24年度税制改正大綱を公表 平年度で4兆円近い減収見込み

 政府は昨年12月22日、所得税等の定額減税や賃上げ税制の強化などを中心とした税制措置を盛り込んだ2024年度の税制改正大綱を閣議決定した。今年召集予定の通常国会に税制改正法案を提出し、今年度中の成立を目指す。閣議決定された税制改正大綱によると、2024年度税制改正による増減収見込額は、平年度で国税が2兆9010億円の減収、地方税が9733億円の減収となり、平年度で合計3兆8743億円と4兆円近い減収を見込んでいる。
 国税関係での平年度の減収項目は、個人所得課税での「定額減税」の▲2兆3020億円を始め、「住宅ローン控除の拡充」▲290億円、法人課税での「賃上げ促進税制の強化」▲3460億円、「戦略分野国内生産促進税制の創設」▲2190億円、「イノベーションボックス税制の創設」▲230億円など減収項目が並ぶ一方で、増収項目は、「研究開発税制の見直し」(230億円の増収)など少なく、平年度では差し引き▲2兆9010億円の減収となる見込み。
 地方税関係では、個人住民税の「定額減税」の▲9337億円(道府県税3288億円、市町村税6049億円)を始め、国税の税制改正に伴う「個人住民税」▲85億円、「法人住民税」▲247億円、「法人事業税」▲70億円の計▲403億円など減税項目がほとんどを占め、平年度では差し引き9733億円の減収を見込む。このほか、国税の税制改正に伴う特別法人事業譲与税の減収額は平年度▲48億円、初年度▲1億円と見込まれている。