実践経営情報

2023.3.28
23年度税制改正法案が可決成立 NISAの抜本的拡充・恒久化

 2023年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する法律案が3月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。両法律案は、一部を除き、2023年4月1日から施行する。所得税法等の一部を改正する法律案は、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化する。
 個人所得課税では、NISA制度の抜本的拡充・恒久化として、年間投資上限額を拡充(「つみたて投資枠」:120万円、「成長投資枠」:240万円)し、一生涯にわたる非課税限度額(1800万円)を設定(うち「成長投資枠」は、1200万円)、非課税保有期間を無期限化する。スタートアップへの再投資に係る非課税措置を創設し、保有株式の譲渡益を元手に創業した場合に、出資分につき株式譲渡益に課税しない制度(上限20億円)とする。
 そのほか、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置を導入。基準所得金額から3.3億円を控除した金額に、22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過した差額の追加的な申告納税を求める。
 資産課税では、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため、相続時精算課税の基礎控除を創設、暦年課税における相続前贈与の加算期間を延長する。

2023.3.21
2023年公示地価は2年連続上昇 可決後、コロナ禍前への回復傾向が顕著に

 国土交通省が3月22日に公表した2023年1月1日時点の地価公示によると、商業・工業・住宅の全国全用途平均で1.6%のプラス(前年0.6%)と2年連続で上昇した。上昇率は2008年(1.7%)に次ぐ15年ぶりの高水準となった。住宅地は1.4%(同0.5%)、商業地は1.8%(同0.4%)とともに2年連続で上昇。新型コロナ感染症の影響が和らいで、都市部を中心に上昇が継続するとともに、地方部においても上昇範囲が広がるなど、コロナ禍前への回復傾向が顕著になった。
 地方圏は、全用途平均が前年比1.2%(前年0.5%)、住宅地が1.2%(同0.5%)、商業地は1.0%(同0.2%)で、いずれも2年連続の上昇となった。地方四市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では、全用途平均(8.5%)・住宅地(8.6%)・商業地(8.1%)のいずれも上昇を継続し上昇率が拡大。地方四市を除くその他の地域では全用途平均(0.4%)、住宅地(0.4%)、商業地(0.1%)ともに上昇に転じた。
 全国の最高額は17年連続で東京都中央区銀座4の「山野楽器銀座本店」で、1平方メートル当たり5380万円、前年比1.5%上昇した。
 ところで、毎年7月には国税庁から相続税・贈与税を計算するときの土地の評価額である路線価が公表されるが、地価公示価格は、売買実例価額や不動産鑑定士等による鑑定評価額等とともに、路線価を算定する際の基となる。今夏公表される2023年分路線価への地価公示価格上昇の影響が注目される。

2023.3.14
振替納付の預貯金残高不足に注意 期限内に納付できないと延滞税も

 2022年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えたが、注意したいのは振替納付を利用しているケースだ。2022年分の確定申告の振替納付日は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は「2023年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、「2023年4月27日(木)」となっている。
 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認する必要がある。
 期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(所得税等は2023年3月15日、個人事業者の消費税等は2023年3月31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。2023年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年8.7%」の割合となる。
 国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納付方法を紹介している。キャッシュレス納付の場合は、(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、(2)インターネットバンキングやATMを利用して納付、(3)クレジットカード納付、(4)スマホアプリ納付がある。
 一方、キャッシュレス納付以外の納付方法では、(1)QRコードを利用したコンビニ納付や(2)納付書を使用した納付がある。

2023.3.07
税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す

 2023年度税制改正法案である「所得税法等の一部改正法案」及び「地方税法等の一部改正法案」の両案が2月28日、衆議院の財務金融委員会及び総務委員会での可決後、本会議に上程され、ともに自民・公明などの賛成多数で原案どおり可決されて参議院に送られている。
 今後両案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議が行われ、3月31日の年度末までには可決・成立する見込み。
 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込まれ、2月3日に閣議決定後、衆議院に送付。その後、財務金融委員会で2月10日から28日までの間に4日間審議が行われた。
 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付された。

2023.2.28
国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%

 国民負担率が2023年度予算では22年度実績見込みから0.7ポイント減の46.8%と2年連続で低下する見通しであることを、財務省が発表した。国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合。23年度見通しの内訳は、国税17.7%、地方税10.4%で租税負担率が28.1%、社会保障負担率は18.7%。国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げた。
 2022年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.5ポイント減(国税:0.2ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.1ポイントの微減ながら3年連続で低下した。
 国民負担率を諸外国(2020年実績)と比べた場合、日本(2020年度47.9%)は、米国(32.3%)、英国(46.0%)よりは高いが、フランス(69.9%)、スウェーデン(54.5%)、ドイツ(54.0%)よりは低い水準だ。
 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。財務省によると、2023年度の国民所得(22年度に比べ11万5千円増の421万4千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から6.5ポイント減の7.1%となる見通し。この結果、23年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、22年度実績見込みからは7.2ポイント低下の53.9%となる見通しだ。

2023.2.14
インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。
 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。
 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。
 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。

2023.2.07
国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後9年目となる2021年分の国外財産調書の提出状況を公表した。
 2021年分(2021年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月15日を期限に提出されているが(集計は2022年6月末まで)、提出件数は前年比6.9%増の1万2109件で8年連続増加、その総財産額は同35.9%増の5兆6364億円で2年ぶりの増加。局別では、「東京局」7755件(構成比64.0%)、「大阪局」1737件(同14.3%)、「名古屋局」858件(同7.1%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。
 総財産額でみると、「東京局」は4兆2829億円にのぼり、全体の76.0%を占め、東京・大阪(12.5%)・名古屋(4.1%)の3局で9割強を占める。
 また、財産の種類別総額では、「有価証券」が63.3%を占める3兆5695億円で最多、「預貯金」7591億円(構成比13.5%)、「建物」4474億円(同7.9%)、「貸付金」1576億円(同2.8%)、「土地」1482億円(同2.6%)のほか、「それ以外の財産」が5545億円(同9.8%)となっている。

2023.1.31
30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題

 2023年度税制改正の焦点の一つとして、いわゆる“1億円の壁”の是正があった。政府税制調査会の会合でも、総所得1億円を境に税負担率が下がる「1億円の壁」と呼ばれる問題の是正を求める声が相次いだ。通常、所得課税は累進税率を採っており、4千万円超の部分には最大45%(地方税と合わせて55%)の税率がかかる一方、金融所得は一律15.315%(地方税と合わせて20.315%)と、金融所得がどれだけ高くても負担税率は同じだ。
 1億円を超える大きな収入は、株式売却益などから発生する割合が大きいことから、トータルでの納税額が低くなる。1億円を超えると税負担率が減少し始めるため、富裕層は株式売却益や上場株式からの配当に係る金融所得を増やそうとする。申告納税者の税負担率は、所得1億円の人は約30%、100億円の人は約20%だが、今の金融所得課税は“金持ち優遇”の制度になっているとの批判が根強かった。
 そこで、金融所得課税を見直し、所得が30億円を超えるような富裕層に対し課税強化する。合計所得金額から3.3億円を差し引いたうえで22.5%の税率をかけた金額で計算し、これが通常税額を上回る場合に差額を徴収する。所得が30億円を超える200~300人が対象となる見込みで、所得50億円のケースでは2~3%負担が増えると想定している。2025年から適用する。
 結局、大富裕層への課税強化とはなったが、「1億円の壁」是正はならず、今後の課題となった。

2023.1.24
暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長

 2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。
 具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長することや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。
 暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。
 相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

2023.1.17
AIを活用したチャットボット 22年分確定申告対応の相談開始

 エンジェル税制は、一定のスタートアップ企業(特定中小会社)へ投資した個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度。その年の株式譲渡益から対象企業への投資額を全額控除できるため、投資時点では控除した部分について所得税がいっさい発生しない。ところが、この制度の適用を受けて株式譲渡益から控除した金額は、取得した特定中小会社株式の取得価額から控除されてしまうため、将来その株式を売却したときの売却益が大きく計算される。つまりこの制度は、納税額を直接減免するものではなく、あくまで課税を繰延べる制度なのだ。同税制は「最終的には税金を精算する必要がある制度」であることからあまり利用されておらず、スタートアップ企業への投資を促す役割を十分に果たせていない。そこで令和5年度税制改正では制度が大幅に拡充されることになった。
 現行制度では、特例の適用を受けた全額を特定中小会社株式の取得費用から控除するため、実質的には課税の繰延効果しかないが、改正後は「その年の株式等に係る譲渡所得のうち20億円を超える部分」のみを控除することになる。そのため、後に特定中小会社株式を譲渡した場合の譲渡益については20億円までの部分が非課税となる。制度適用には「株式の発行会社が設立5年未満である」など複数の要件があるものの、M&AやIPOによって大きな利益を得た個人投資家にとって特にメリットが大きいため、スタートアップ投資を大きく促進する制度として早くも注目が集まっている。

2023.1.10
インボイス制度を見直す税制改正 納付税額を消費税額の2割に軽減

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートするが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。
 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。
 インボイス発行事業者登録制度については、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合に、その課税期間の初日後に登録されたときは、同日に登録を受けたものとみなされる。